Miyamae Junior Baseball League


川崎市宮前区少年野球連盟ホームページ

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宮前区少年野球連盟規約

2010.1.24


連盟帽子.JPG
第一条  名称 本連盟は、宮前区少年野球連盟と称する。

第二条  事務所 本連盟の事務所は、会長宅に置くものとする。

第三条  会員構成 本連盟の構成は、宮前区に置いて活動する少年野球団体の指導者ならびに協力者及び連盟の認める団体をもって構成する。

第四条  目的 本連盟は自主性と協調性に基づく人間形成を主眼とし、健全なスポーツとしての少年野球を通じ、児童に忍耐・奉仕・協力の精神を養い併せて各団体相互の親睦と交流を図ることを目的とする。

第五条  事業 本連盟の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 春季・防犯・秋季・新人戦大会の開催
(夏季大会においては川子連大会に協力)
2.各種イベントへの参加・協力
3.各団体指導者の育成及び研修
4.子ども会関連団体及び機関との交流・協力
5.その他本連盟の目的達成に必要な事項

第六条   組織 本連盟に次の役員及び会計監査・各局補佐を置く。
第一項 役員
会長1名、副会長若干名、事務局長1名
審判部長1名、会計(正・副)各1名
但し、役員はチームの監督との兼務はできない。
第二項 会計監査
会計監査 2名
第三項 各局補佐
事務局 各団体1名
事務局は、事務局員を各団体より1名選出する。また、この他推薦のあった事務局員を置くことができる。この中から事務局長は、副事務局長を若干名置くことが出来る。
審判局 各団体2名
(審判局員は各団体より2名選出する。局員は審判部に所属する。)
このニ局は連盟に登録することとする。

第七条  理事会 本連盟規約に基づく第5条達成のため、理事会を設け本連盟の最高決定機関とする。
なお、本連盟を遂行するために各団体より1名の理事(届出制)を選出する。
議案の採決は、役員と理事の過半数以上の出席を要し、過半数の賛成によって決する。同数の場合は、会長裁定とする。

第八条  相談役等  本連盟に名誉会長・相談役・顧問を置くことができる。

第九条  任務  
会長は本連盟を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し会長に支障のある時は、これを代行する。
事務局長は、事務局を総括し連盟の運営を円滑にするために一切の手続き及び財産管理・事務処理にあたる。
審判部長は、審判部並びに審判局を総括し連盟主催の各大会の円滑なる運営をする。
会計は、本連盟の会計処理にあたる。
会計監査は、本連盟の会計を監査する。

第十条  任期 役員及び会計監査・理事の任期は、ニ年とし再任を妨げない。
補欠によって選出された役員及び理事の任期は、前任期者の残存期間とする。

第十一条 総会 本連盟の総会の構成員は、役員・会計監査・理事とする。
総会は、毎年一回会長がこれを召集し次のことを行う。
但し、必要に応じて臨時総会を開催できる。
1.活動報告   2.会計報告   3.会計監査報告
4.役員の改選  5.規約の変更  6.その他

第十二条 会議 役員会は、その都度必要に応じて会長が召集する。
役員会は役員により構成するが、必要ある時は会長の要請により事務局員・審判部員も出席出来るものとする。
理事会は、役員及び理事を持って構成し、必要に応じて会長が召集する。

第十三条 専門部の設置
本連盟に基づく第五条を円滑に達成するため、必要に応じて専門部を設置することができる。

第十四条 会費 本連盟に所属するチームから年会費として各二万円を徴収する。
そのうちの各一万円は審判部の活動費とする。
また、各大会の運営費はその都度徴収する。

第十五条 経費 本連盟の経費は、年会費及び寄付金並びにその他をもって充当する。会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。

第十六条 弔事 弔事関係は次の通りとし、連盟年会費よりまかなう。対象とその実施事項については以下の通りとする。
対象:連盟役員本人またはその配偶者またはその一親等以内の親族
本人の場合・・・御霊前10,000円並びに花輪(生花)、弔電
配偶者の場合・・・御霊前10,000円並びに花輪(生花)、弔電
一親等以内の親族の場合・・・御霊前10,000円並びに花輪(生花)
他、必要に応じて会長が判断する。

第十七条 祝金 本連盟に所属するチームのOB選手が、高校野球甲子園大会のベンチ入り枠内で出場した場合、一万円のお祝い金を供出する。
他、必要に応じて会長が判断する。

第十八条 規約変更 規約の変更は、役員と理事の過半数以上の出席を要し、過半数の賛成によって決する。同数の場合は、会長裁定とする。

            この規約は、平成 22年1月24日より施行する。


細則   役員及び会計監査候補者選考に関する件

第一条  設置資格  理事により役員及び会計監査候補者推薦委員会(以下、推薦委員会と称する)を設置する。

第二条  選出方法  推薦委員会は、現役員と協議の上、原則として推薦により役員及び会計監査候補を総会までに選出する。

第三条  付諸事項  推薦委員会は、前条の候補者を総会に付議しなければならない。

           この細則は、平成 22年1月24日より施行する。


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